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東京地方裁判所 昭和36年(ワ)382号 判決 1961年11月15日

原告 株式会社明治屋

被告 株式会社池袋明治屋

主文

一、被告は、別紙目録(イ)(ロ)(ハ)(ニ)下段各記載の商品について、「池袋明治屋」および「Meijiya」という標章を商標として使用してはならない。

二、被告は、「池袋明治屋」という標章の表示がある包装紙、包装用袋、看板、および、印章、ならびに、「Meijiya」という標章の表示がある包装紙を廃棄せよ。

三、被告は、第一項記載の商品についての営業に、「株式会社池袋明治屋」という商号を使用してはならない。

四、被告は、昭和三十四年六月二日付をもつてしたその商号を株式会社池袋明治屋と変更する旨の登記の抹消登記手続をせよ。

五、原告のその余の請求は、棄却する。

六、訴訟費用は被告の負担とする。

事実

(当事者の求めた裁判)

一  原告訴訟代理人は、「一被告は、別紙目録上段記載の商品、について、「明治屋」、「Meijiya」および「池袋明治屋」という標章を商標として使用してはならない。二被告は、前項の各標章の表示がある包装紙、包装用袋および「明治屋」、「池袋明治屋」という標章の表示がある看板、印章を廃棄せよ。三被告は、第一項記載の商品についての営業に、「株式会社池袋明治屋」という商号を使用してはならない。」との判決、ならびに、主文第四、第六項と同趣旨の判決を求めた。

二  被告訴訟代理人は、「原告の請求は、棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。

(請求の原因)

原告訴訟代理人は、本訴請求の原因として、次のとおり陳述した。

第一商標権に基く請求

一  原告は、「明治屋」の文字を普通の書体で筆書してなる標章および、「MEIDIYA」のローマ字をゴシツク体で横書してなる標章について、別表のとおりの各商標権(以下「本件商標権」という。)を有する。

二  被告は、本件各商標の指定商品である別紙目録上段記載の商品に属するものとして、それぞれ、同目録下段記載の商品を販売しており、同上段記載の類別に属する他の商品もまた販売する虞れがある。

三、被告は、

(一) 「明治屋」または「池袋明治屋」もしくは「Meijiya」という標章を附した包装紙、包装用袋を所持し、これを前記商品の販売に当つて使用し、

(二) また、

(い) 「池袋明治屋」と表示した看板を所有し、これを肩書地所在の店舗正面に掲げ、

(ろ) 「明治屋」と表示した看板を所有し、これを、特売等の際に、右店頭につり下げ、

(は) 「明治屋」または「池袋明治屋」という表示のある印章を所有し、これを営業に関する書類に押捺し、

もつて、「池袋明治屋」および「明治屋」ならびに「Meijiya」という標章を販売中の前記商品について商標として使用しており、前記類別に属する他の商品を販売する場合にも使用する虞れがある。

四  被告が使用している前記各標章と本件商標とを比較すれば、

(一) 「明治屋」という標章は、本件商標の「明治屋」と同一であり、

(二) 「Meijiya」という標章は、本件各商標と外観は異るが、称呼、観念が同一であり、

(三) 「池袋明治屋」という標章は、「明治屋」という三字を主要部分として、これに、被告の営業場所の地名である「池袋」の二字を冠してあるに過ぎず、この「池袋」の二字は、その土地の顧客はもとより一般の人々に対してもほとんど注意をひかずかつ、頻繁迅速な日常取引においては看過または省略され易く結局、この標章は、単に「明治屋」(メイジヤ)の称呼、観念を生ずるものであるから、本件商標「明治屋」に類似するものである。

五  よつて、請求の趣旨第一、二項のとおり、その使用等の差止を求める。

第二不正競争防止法に基く請求

一  原告は、商号を「株式会社明治屋」と称し、肩書地に本店東京都その他全国三十余か所に支店、出張所を有し、菓子類その他各種飲食料品の製造、販売等の事業を営むことを目的とし現に右事業を営んでいる資本金九千万円の株式会社で、その設立は明治四十四年四月二十五日であり、その年間売上高は約金二百億円、そのうち酒類を除く食品関係の売上高が約百億円を占めている。

原告の使用する「明治屋」、「MEIDIYA」という商号の略称もしくは通称または商標ならびに原告の商号は、菓子類その他の飲食料品の製造、販売について、原告の商品または営業上の施設もしくは営業活動を示す表示として、国内において取引者および需要者間に広く認識されている。

二  被告は、昭和二十五年七月一日設立された株式会社であり商号を設立当初から昭和三十四年六月二日までは「明治食品株式会社」と称していたが、同日付登記をもつて現在の商号「株式会社池袋明治屋」に改称し、菓子の製造、販売、軽飲食店の経営、食料品の販売等を事業目的とし、現在に及んでいる。

被告は、右営業につき、「株式会社池袋明治屋」という商号を使用し、また「明治屋」、「池袋明治屋」、「Meijiya」の各標章を商標として使用している。

三  被告が商標として使用する前掲各標章が本件商標と類似することは前記のとおりであり、また、被告の前記商号も、同様の理由により原告の商号ときわめて紛れ易い。

したがつて、被告が右の商号、標章を、前記のとおり、営業に使用すると、被告の商品が原告の取扱にかかる商品と誤認混同されるばかりでなく、被告の店舗が原告の池袋店その他の営業上の施設であるかのような誤認混同を生じさせる。

四  その結果、原告の営業上の利益が害される虞れがあることは明らかである。

五  よつて、主文第三、四項同旨の裁判を求めるとともに、同第一、二項に関する予備的請求原因として叙上のとおり主張する。

第三商法に基く請求

一  原告は、前記のとおり、「株式会社明治屋」という登記をした商号を有している。

二  被告は、前記のとおり、「株式会社池袋明治屋」という商号に改称、登記してこれを使用しているが、右商号は、前記第一の四の(三)記載の理由により、原告の商号と類似しているというべきである。

三  被告は、その目的とする事業に関し、原告が永年に亘つて築き上げ維持して来た信用、名声を利用して、不正な競争をする目的で前記「株式会社池袋明治屋」の商号を使用しているのである。

四  よつて、叙上の事実を予備的請求原因として主文第三、四項同旨の裁判を求める。

(被告の答弁)

被告訴訟代理人は、答弁として、次のとおり述べた。

一  原告主張の第一の事実中、同一の事実、同二の事実のうち、ほしぶどうを除くの他、原告主張の商品を販売していること、同三の事実のうち「池袋明治屋」という標章に関する部分、および、同四の事実のうち「明治屋」または、「池袋明治屋」という標章に関する部分は認めるが、その余の事実は否認する。商標の類比は全体として考察すべきものであるところ、「池袋明治屋」と「明治屋」とは全体的にみて外観、称呼とも類似していない。この場合、「明治屋池袋店」というように主要部分の下に附加部分があるものとは異り、「池袋」を「明治屋」の附加部分とすることはできない。したがつて「池袋明治屋」という標章は、観念の上からも、明治屋の営業の一部たる支店や出張所を示すものとはいえない。

二  原告主張の第二の事実中原告の商号、設立年月日、本店所在地、事業目的、資本金額、被告の設立年月日、商号変更登記、事業の目的がいずれも原告主張のとおりであること、および被告がその営業につき「池袋明治屋」という標章を商標として使用していることは認めるが、その余の事実は、すべて争う。被告は、その目的とする事業全部を営んではいない。被告は、喫茶店の経営のほか別紙目録(イ)(ロ)(ハ)(ニ)下段の商品の販売をしているのみである。

三  原告主張の第三の事実は、前掲一および二において認めたもののほか、すべて争う。

(証拠関係)

一 原告訴訟代理人は、甲第一、第二号証、第三、第四号証の各一から十一、第五号証の一から十、第六号証、第七号証の一から五、第八号証の一のイからハ、第八号証の二のイ、ロ、第九、第十号証、第十一号証の一から十一、第十二号証、第十三号証から第十五号証の各一、二、および、第十六号証から第十九号証を提出し、証人青木辰夫の証言を援用した。

二 被告訴訟代理人は、甲第十号証、第十一号証の一から十一、第十四号証の一、二、および第十八、第十九号証の各成立は知らない、その余の甲号各証の成立は認める、と述べ、被告代表者本人尋問の結果を援用した。

理由

第一商標権に基く請求について。

(争いのない事実)

一  原告が本件各商標権を有すること、被告が本件各商標権の指定商品中別紙目録(イ)(ロ)(ハ)(ニ)下段記載の各商品を販売していること、被告が「池袋明治屋」という標章を附した包装紙包装用袋を所有し、これらを右商品を販売するに当つて使用していること、被告が「池袋明治屋」と表示した看板を所有し、これを肩書地所在の店舖正面に掲げていること、および被告が「池袋明治屋」という表示のある印章を所有し、これを営業に関する書類に押捺して使用していることは本件当事者間に争いがない。

(ほしぶどうその他の商品の販売等について)

二 原告は、被告がほしぶどうをも販売していると主張するが、これを認定するに足る証拠はなく、かえつて、被告代表者本人尋問の結果によれば、被告は現在ほしぶどうは販売していないことが肯認される。

また、原告は、被告が別紙目録上段の商品をも販売する虞れがあると主張するが、これを認めるに足る証拠もなく、右上段の商品類別に属する商品の一部である下段の商品を販売したからといつて、そのことから、ただちに上段の商品全部を販売する虞れありとはいいえないことは、いうまでもない。

(「明治屋」という標章を附した物件の所有、使用について)

三 成立に争いのない甲第八号証の一のイ、同二のイおよび被告代表者本人尋問の結果によれば、被告が以前に「明治屋」の文字からなる標章を附した包装用紙を使用していたことは認められるが、現在もなお右包装紙または右標章を附した包装用袋を所有し、これらを使用していることについては、これを認めるに足る証拠はなく、かえつて、同号証の一のロ、ハ、同二のロおよび被告代表者本人尋問の結果によれば、被告は、現在、そのような包装紙も包装用袋も所有しておらず、したがつて、また、現にこれらを使用していないことが肯認される。

また、原告は、被告が「明治屋」という標章を附した看板または印章を所有、使用していると主張する。しかしながら、成立に争いのない甲第七号証の三から五によれば、被告は少なくとも昭和三十五年八月二十七日には、「明治屋」の文字を附した特売用の看板を店頭に吊り下げて使用していたことが認められるが、被告代表者本人尋問の結果によれば、右看板は二か月に一回ぐらい取りかえるもので、現在「明治屋」の文字を附した看板は使つていないことが肯認され、他に、被告が「明治屋」の標章を附した看板を現在所有または使用していることを認めるに足る証拠は全くない。また印章については、成立に争いのない甲第九号証に、よれば、昭和三十五年九月四日当時、被告が「明治屋」という文字を附した印章を使用していたことがうかがわれるが、被告が現在に至るまで、このような印章を使用していることについては、これを認むべき証拠はなく、かえつて被告代表者本人尋問の結果によれば、被告は現在右の如き印章を所有、使用していないことが肯認される。

したがつて、原告の商標権に基く請求のうち、「明治屋」の標章を附した前記各物件の所持、使用を前提とする部分は、その余の点について判断するまでもなく理由がないものといわざるをえない。

(「Meijiya」という標章を附した物件の所持、使用について)

四 成立に争いのない甲第八号証の一のハおよび被告代表者本人尋問の結果(ただし、後記措信しない部分を除く。)によれば、被告は、現在でも「Meijiya」という標章を附した包装用紙を若干所有しており、進物用の商品の包装にはなおこれを使用していることが認められ、被告代表者本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信しがたく、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

しかし、「Meijiya」という標章を附した包装用袋については、被告がこれを所有使用していることを認めるべき証拠は何ら存在しない。したがつて、原告の商標権に基く請求のうち、右包装用袋に関する部分は、その前提を欠き、その余の点について判断するまでもなく、理由がないものというほかはない。

(被告使用の標章と本件商標との類否について)

五 「Meijiya」という標章は、本件各商標と外観は異るけれども、前者は通常「メイジヤ」という称呼を生ずるものと認めるのが相当であるところ、これは本件各商標より生ずること明らかな「メイジヤ」の称呼と同一であり、また、前者の「メイジヤ」の呼称からは当然「明治屋」という観念を生ずるものと考えられ、その意味において、前記標章より生ずる観念は本件各商標より生ずる観念と同一であるというべきであるから、前者は本件各商標に類似するものといわなければならない。

また、「池袋明治屋」という標章は、被告の営業場所の所在地であり、広く一般に知られている地名である東京都豊島区池袋(この事実は当裁判所に顕著である。)を表示する「池袋」の二字を「明治屋」の三字の前に附したものであるところ、この場合、地名を表示する「池袋」の部分は、特に右標章が使用された結果広く認識されるに至つた等特別の事情が存在しない限り、「明治屋」という部分に比して注意をひくことが少ないため、簡易迅速を尊ぶ日常の取引においては、右「池袋」の部分は省略され、特に注意をひく「明治屋」の部分によつて、単に「メイジヤ」の称呼および「明治屋」の観念を生ずるものと認めるのが社会通念上相当であり、このことは、成立に争いのない甲第十七号証に照しても、うかがいうるところである。しかして前掲の標章について前記の様な特別の事情を認めるべき証拠は存在しないから、右標章は前記称呼、観念を生ずべきものというべきところ、これは本件「明治屋」の商標より生ずること明らかな称呼、観念と同一であるから、右標章は、これを右商標の指定商品を同一の商品について使用するときは、誤認混同を生ずる虞れが大きく、したがつて、類似の標章といわなければならない。

(結論)

六 以上説示のとおりであるから、商標権に基く原告の請求は、主文第一、二項掲記の部分限度においては理由があるものということができるからこれを認容すべきであるが、その余の部分は理由がないから棄却するほかはない。

第二不正競争防止法に基く請求について

(争いのない事実)

原告が、商告を「株式会社明治屋」と称し、菓子類その他各種飲食料品等の製造、販売等の事業を営むことを目的とし、現に右事業を営んでいる資本金九千万円の株式会社で、その設立登記は明治四十四年四月二十五日であること、被告が、昭和二十五年七月一日設立、登記された株式会社であり、商号を設立当初より昭和三十四年六月二日までは「明治食品株式会社」と称していたが、同日付登記をもつて、現在の商号「株式会社池袋明治屋」に改称し、菓子の製造、販売、軽飲食店の経営、食料品の販売等を事業目的とし、現に喫茶店の経営および別紙目録(イ)(ロ)(ハ)(ニ)下段の商品の販売等の事業を営んでいること、および被告が右営業について「株式会社池袋明治屋」という商号を使用していることは、いずれも本件当時者間に争いがない。

(原告の規模、商号、商標等の顕著性について)

二 証人青木辰夫の証言によりその成立を認めうべき甲第十号証、第十一号証の一から十一・第十八号証・第十九号証、成立に争いのない甲第十二号証と証人青木辰夫の証言を総合すれば、原告は、全国に三十余の支店・出張所を有し、その年間売上高は酒の卸売を担当する関係会社を合わせて約二百五億円、うち酒類を除く食料品は百十一億円、菓子は七億円、ビン罐詰は四十五億円程度であること、ならびに、「株式会社明治屋」という原告の商号および原告の使用する「明治屋」・「MEIDIYA」という標章が、菓子類その他の飲食料品の製造販売等について、原告の商品または営業であることを示す表示として、国内において取引者間および需要者間に、きわめて広く認識されていることが認められ、右認定を左右すべき証拠はない。

(商号の類否、および、誤認混同を生ずるかどうかについて)

三 株式会社池袋明治屋」という商号と「株式会社明治屋」という商号を対比するに、両者とも「株式会社」という文字を冠しているが、この部分は単に会社の種別を示すものに過ぎないから、取引の実際においては、この「株式会社」の文字は省略され、これを除くその余の部分のみで商号の認識とくに他の商号との識別が行われるものと解するのが、経験則上相当というべきである。したがつて、前記両商号の対比は、結局「池袋明治屋」と「明治屋」との対比に帰することになるが、両者は、前記第一の五掲記の理由により、類似であり、これを同一の商品に使用するときは誤認混同を生じさせるべきものというべきであるから、これにそれぞれ「株式会社」の文字を冠した本件各商号も、互に類似し、同様誤認混同を生じさせるべきものといわなければならない。

しかして、被告がその営む前記事業について「株式会社池袋明治屋」という商号を使用していることにより、その販売する前記商品が原告の商品と誤認混同され、被告の店舖が原告の営業上の施設と誤認されていることについては、前記原被告の営業状態および右類似商号の使用自体をあわせ考えても、容易に推測できるばかりでなく、証人青木辰夫の証言、および弁論の全趣旨によりその成立を認めうべき甲第十四号証の一、二によつてもこれを肯認することができる。もつとも、被告代表者本人尋問の結果によれば、原告の取り扱う商品は相当高級なものであるに反し、被告の取り扱う商品ははかり売り菓子等さほど高級でないものが多いことが認められるが、右事実は前記認定を左右するに足るものとはいえず、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

(営業上の利益侵害の虞れについて)

四 前認定の各事実前掲甲第十四号証の一、二、および証人青木辰夫の証言ならびに本件口頭弁論の全趣旨に徴すれば、原告は被告の前記商号を使用する営業により、その営業上の利益信用を害される虞れのあることは明らかであり、これを左右するに足る証拠はない。

(結論)

五 以上説示のとおりであるから、不正競争防止法に基く原告の請求は、被告の商号使用の差止を求める部分のうち主文第三項掲記の商品に関する範囲では理由があるものということができるから認容すべきであるがその余の商品については理由がないものといわざるをえないから、棄却すべきであり、また、不正競争防止法により商号の使用の差止を求めうる者は、右商号が登記されたときは、右差止を実効あらしめんがため、右登記の抹消をも求めうると解すべきであるから、前記請求のうち、被告がした現商号へ変更する前記登記の抹消を求める部分は、理由ありとして認容すべきである。

なお、商標権に基き商標の使用禁止およびこれを附した物件の廃棄を求める請求のうち一部棄却すべきものとした部分は、商標権に基く請求について説示したところと同様、所有・使用または販売の前提事実を欠くことの故に予備的請求原因たる不正競争防止法に基く請求によつても、なお棄却をまぬがれない。

第三商法に基く主張について

不正競争防止法に基く原告の商号差止請求のうち一部棄却さるべきものとされた部分については、予備的請求原因たる商法に基く主張においても、前提たる使用の事実を欠くこと前認定のとおりであるから、同様理由がないものとして棄却するほかはない。

第四むすび

叙上のとおりであるから、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九十二条但書を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 三宅正雄 田倉整 楠賢二)

別紙目録

(イ) 菓子類 各種和洋菓子類

(ロ) 罐詰其の他々類に属せざる食料品加味品一切 果物の罐詰

(ハ) 氷及び清涼飲料一切 罐入りジユース

(ニ) 茶、珈琲、チヨコレート、珈琲入角砂糖の類一切 罐入り紅茶、罐入コーヒー、罐入ココア

(ホ) 穀菜類、種子、果物、穀粉、澱粉及び其の製品 ほしぶどう

表〈省略〉

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